2019-05-09 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
獣医師は採用時から優遇された給与体系、動物検疫所にいる家畜防疫官は専門行政職俸給表が適用され、一般職より高額な給与体系となっていたり、深夜勤務をした者は宿直手当が支給されている。一般職員は、動物が殺され、口、鼻、耳、肛門、尿道などから体液が流れ出て異臭が漂う中で、体液などで足下が滑りやすい作業に当たる殺処分の補助や防疫業務を行うにもかかわらず、冷遇のまま放置されている。
獣医師は採用時から優遇された給与体系、動物検疫所にいる家畜防疫官は専門行政職俸給表が適用され、一般職より高額な給与体系となっていたり、深夜勤務をした者は宿直手当が支給されている。一般職員は、動物が殺され、口、鼻、耳、肛門、尿道などから体液が流れ出て異臭が漂う中で、体液などで足下が滑りやすい作業に当たる殺処分の補助や防疫業務を行うにもかかわらず、冷遇のまま放置されている。
具体的には、午後八時半から翌日午前八時半までの二名分の宿直手当でございまして、投票日が平日か休日か、また、投票日の翌日が平日か休日かによって、それぞれ場合を分けて九項、十項で定めているということになっております。
○足立信也君 僕もそれ聞いて、見守りのための宿直手当だと、いや、びっくりして、ああ、なるほどなと。私も長年国立大学勤めておりましたけれども、当直あるいは宿直は一万円とか一万五千円とかそんな額でしたけど、六万円とか、あっ、二人分ですか、まあ結構いいなと。 じゃ、ついでにこの根拠はどこなんですか、金額の根拠。
会社は、宿直の許可をそもそも得ずに、夜間勤務を宿直と称して、宿直手当のみで従事をさせておりました。ほかにも、労働契約は口頭のみ、就業規則はなし、三六協定なし、有給休暇は年四日のみ、本当に問題だらけの会社でありました。残業時間は月百時間から百六十時間にも上ると言われております。 管轄の西宮労基署にも申告をし、労基署は会社を臨検、是正勧告も行ったと言っております。
超過勤務手当もありません、休日給もない、夜勤手当も宿直手当もない。 こうやって考えてみますと、一般職の国家公務員、今同じ給与体系を使ってやっています。改定についても、準じた形で改定が行われるということになっておりますが、本当に一般職国家公務員に常に準じる形でいいのかという議論もあると思います。
○足立信也君 最高裁が言っていることは、日直手当、宿直手当を否定しているわけではないです。その中で、それは時間外労働だとみなされる部分が相当ある、この部分は払わなきゃいけないよという話です。だから、実態の把握というのは、その中身ですね、仕事の内容ですね、宿直しているとき、日直しているとき、そこをつかまないと。つかんだら、必然的にこれはどれぐらい人件費がまたオーバーになるなって出てくるわけですよ。
今一部おっしゃいましたが、それは今までは手当、あるいは宿直手当、日直手当でやっていた、それが時間外労働であった場合に、更に相当な額が人件費として必要になるという話ですね。それを今目前に、恐らく目前になっている状況でどう検討しているのかというのは今のところちょっと答えになかったような気がするんですが。実態と、今後増えるであろう検討状況です。
宿直というのはどういうことかといいますと、労働基準監督署の基準では、定時の見回り程度の仕事で睡眠もとれる、これがいわゆる宿直というものであって、宿直手当というのは平均大体二万三千円ぐらい出る、低いところでは八千円ぐらいしか出ないというようなところもあるようでありますけれども、そういった宿直扱いにしてきた。
第六に、宿直手当について、通常の宿直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき三千八百円に引き上げる等、所要の改善を図ることといたしております。 第七に、期末手当について、三月期の支給割合を百分の五十五とするとともに、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの等の特定幹部職員に対する支給割合を六月期は百分の百四十、十二月期は百分の百七十とすることといたしております。
特別養護老人ホーム、定員が五十人の場合、宿直手当、これは宿直者というのですか、宿直手当一、それから当直手当が二、このようになっております。それから、身体障害者養護施設ですか、これも同じような数になっております。この特養ホームと身障者の施設、この二つについては宿直と夜勤が一名、二名、このような体制が目安として決められているようでございます。
寮母の場合は教育職給料表の(二)表の三等級、こういうことでありますが、それ以外にも、二等のわたりにつきましても、各府県でそれがあるところもあり、ないところもあり、またわたりの仕方についても、同じ等級から渡るのに渡る先が違っていたり、それから宿直手当につきましても、寮母手当につきましても、あるところ、ないところ。
○田中(克)委員 勤務の実態からしますと、これは当然宿直の状態になっておりまして、調査によりますと、現実に各県とも宿直手当というような形で三千円内外の手当を支給しているわけです。しかし、厳密に今言うような解釈に基づくと、宿直ということではなくて夜間勤務であるという解釈に、この条文からいくとそういうものは成り立っている。
それに対する宿直手当というものを支給するという仕掛けにしておりまして、全く寝ないで昼間と同じような、断続勤務でないというふうにするのがむしろ実態にそぐわないのではないかというふうに思います。ただ、そういう形態について、寮母の勤務条件がいろいろな意味での過酷な負担にならないようにというようなことで、定数の改善とか、そういうものについて努力していかなければならないことは当然と思っております。
これにはもちろん宿直手当はつきますが、勤務時間に入らないのです。しかもこの当直のときは二十四時間勤務になります。つまり十一時四十五分出発の場合なら翌日の十一時四十五分まで、こういうローテーションになるのです。 現在のように確かに四・三人に一人にしているかしりませんけれども、先ほど言った、全体として一方に児童あり、一方に成人あり、こういう状況のもとで、婦人の方々の労働は大変なのです。
そういう上から下までの人事制度のあり方について、いわゆる古い官僚的な発想を根本から転換をしなければ、年末のような混乱が再び来るということを私は考えますけれども、そういういま人事局長が宿直手当でどうだとか、事前協約がどうだとかという問題じゃなくて、もっと本質的に省としてあの年末の混乱について深い反省というものをされたのですか。
そういう教員が手当としてもらっておりますのは宿直手当であります。宿直手当でありますと、これは人事院御承知のとおり、断続的労働でございますから、決まった時間にだけ見回りをすればいいだけでございます。そうですね。
○枇杷田政府委員 御指摘のとおり、検察官につきましては宿直手当、超過勤務手当は支給されておりません。これは検察官の職務自体が早朝、深夜に及ぶという事柄がもともと予定されている仕事でもございますし、また先ほど裁判官について報酬という言葉で先生御意見を述べられましたけれども、検察官の場合は報酬という名前ではなくて俸給という言葉を使っております。
これは先ほどは涸沼学園でありますが、もう一つの法人の中に石崎学園、これは養護施設でありますけれども、これは夜勤にもかかわらず、いま申し上げました法人の補成会に労働組合ができます前までは宿直手当しか払われていない。組合でも計算をいたしましたところが、八人の組合員の昭和五十一年十一月から昭和四十九年七月、これをさかのぼって計算しました未払い分が二十六ヵ月分で合計四百十四万七千三円に上る。
なお、事務官等の俸給のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿直手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職の職員と同様の給与の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
しかし、その待遇は夜中に起きて仕事で千円、つまりこれは夜勤手当という意味でしょう、いびきをかいて寝ておったら二千円だと、これは宿直手当という意味でしょうが、このように言われてきわめて悪いのが現状であります。あなたはいま、毎年改善をしておるとおっしゃったけれども、私はいまから具体的にお伺いをいたします。
特に、最後にこの点長官からはっきりさしてもらいたいと思いますが、三日の日に大津署の例の宿直手当の水増し請求事件、年間五、六百万円を宿直手当を水増し請求して、そして署長や次長の交際費、それらに使われているというやつが新聞に報道されました。滋賀県では大変な大問題になっておる。これについては、先般の委員会で報告を求めたら、県警本部長の報告をそのままうのみにして報告されました。
○政府委員(浅沼清太郎君) まず滋賀県の問題でございますが、滋賀の大津署の宿直手当の関係は、責任者である県の本部長が詳細に調査をいたしておりまして、その内容を十分に把握をいたしておりまするので、警察庁として特に今後改めて調査をする考えはございません。
宿直手当は別の会計ですよ。ちゃんと正規の会計に乗ってないんだから別途会計ですよ、プールして。これははっきりしていますよ。
○神谷信之助君 ところで、こういう大津署の宿直手当の水増し請求、これはどうなんですか、いいことなんですか、悪いことなんですか。
○神谷信之助君 そうすると、よそでは予算がないから宿直をしても宿直手当が一銭も出ない、何らの措置もしてもらわないというのは、よその場合にはそういうやり方をやっているということになるんですか。大津署の場合はプールをしてみんなで分けたけれども、ほかの署では、十九人分来ているんだから十九人分は宿直手当を出してやって、それ以上の分についてはもう一銭も渡らぬというやり方をやっているということになるのですか。